会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第594条競業の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
管理/業務を執行する社員ステップ 1 / 1 業務を執行する社員業務を執行する社員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第594条(競業の禁止)
(競業の禁止)
第五百九十四条業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

一次情報