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清算/適用除外等

適用除外等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算持分会社では、通常の持分会社に適用される規定の一部が適用されなくなります。第674条は、社員の加入・退社等に関する規定のうちどれを清算中は適用しないかを列挙し、第675条は、社員が死亡又は合併により消滅した場合の持分の承継について、定款に定めがなくても認められる特則を定めています。

適用除外等
号適用除外となる規定効果
一第四章第一節適用されない
二606条・607条1項・609条適用されない(一部除く)
三五章三節~六節・七節2款適用されない(一部除く)
四638条1項3号・2項2号適用されない
  • 607条1項のうち死亡(3号)・合併(4号)による退社の規定は適用除外の対象外
  • 第五章第三節のうち617条4項・618条・619条は適用除外の対象外
  • 675条により、死亡・合併時は定款の定めがなくても持分を承継し、608条4項・5項を準用する
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適用除外等

適用除外等について、条文は何を定めているか。

第674条適用除外清算中は一部規定が適用外1項・4号判例なし
  • 第四章第一節の規定は清算持分会社に適用されない
  • 606条〈任意退社〉・607条1項〈法定退社〉(死亡・合併を除く)・609条〈持分の差押債権者による退社〉は適用されない
  • 五章三節(617条4項〈計算書類の作成及び保存〉等除く)~六節・七節2款、638条〈定款の変更による持分会社の種類の変更〉も適用除外
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第675条相続及び合併による退社の特則死亡・合併時は持分を当然承継1項判例なし
  • 社員が死亡・合併で消滅した場合、定款の定めがなくても持分を承継
  • 608条4項〈相続及び合併の場合の特則〉・5項の規定を準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第674条(適用除外) 詳細ページ
(適用除外)
第六百七十四条次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一第四章第一節
二第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条
三第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款
四第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号
会社法 第675条(相続及び合併による退社の特則) 詳細ページ
(相続及び合併による退社の特則)
第六百七十五条清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

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