会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第607条法定退社

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社員の加入及び退社/社員の退社ステップ 1 / 1 社員の退社社員の退社について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第607条(法定退社)
(法定退社)
第六百七条社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一定款で定めた事由の発生
二総社員の同意
三死亡
四合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五破産手続開始の決定
六解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七後見開始の審判を受けたこと。
八除名
2持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

一次情報