会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第606条任意退社

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社員の加入及び退社/社員の退社ステップ 1 / 1 社員の退社社員の退社について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第606条(任意退社)
(任意退社)
第六百六条持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

一次情報