会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第638条定款の変更による持分会社の種類の変更

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原文整理テーマ別まとめ
持分会社/定款の変更ステップ 1 / 1 定款の変更定款の変更について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更)
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一有限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
二その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更合資会社
三その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
二その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
二無限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
三その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更合資会社

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