定款の変更の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社の定款変更は、原則として総社員の同意によって行います。合名会社・合資会社・合同会社の間では、社員の責任(無限責任・有限責任)の変え方に応じて会社の種類そのものが変わる場合があり、社員の退社によって定款変更をしたものとみなされる場合や、出資が未了のときに変更の効力発生が遅れる場合についても定められています。
| 変更前の会社 | 定款変更の内容 | 変更後の会社 |
|---|---|---|
| 合名会社 | 有限責任社員を加入させる | 合資会社 |
| 合名会社 | 社員の一部を有限責任社員に | 合資会社 |
| 合名会社 | 社員の全部を有限責任社員に | 合同会社 |
| 合資会社 | 社員の全部を無限責任社員に | 合名会社 |
| 合資会社 | 社員の全部を有限責任社員に | 合同会社 |
| 合同会社 | 社員の全部を無限責任社員に | 合名会社 |
| 合同会社 | 無限責任社員を加入させる | 合資会社 |
| 合同会社 | 社員の一部を無限責任社員に | 合資会社 |
定款の変更について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。