会社法 / テーマ別まとめ

持分会社/定款の変更

定款の変更の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社の定款変更は、原則として総社員の同意によって行います。合名会社・合資会社・合同会社の間では、社員の責任(無限責任・有限責任)の変え方に応じて会社の種類そのものが変わる場合があり、社員の退社によって定款変更をしたものとみなされる場合や、出資が未了のときに変更の効力発生が遅れる場合についても定められています。

定款の変更
変更前の会社定款変更の内容変更後の会社
合名会社有限責任社員を加入させる合資会社
合名会社社員の一部を有限責任社員に合資会社
合名会社社員の全部を有限責任社員に合同会社
合資会社社員の全部を無限責任社員に合名会社
合資会社社員の全部を有限責任社員に合同会社
合同会社社員の全部を無限責任社員に合名会社
合同会社無限責任社員を加入させる合資会社
合同会社社員の一部を無限責任社員に合資会社
  • 定款の変更は原則、総社員の同意が必要(定款に別段の定めがある場合を除く)
  • 合資会社の有限責任社員が全員退社すると、合名会社になる定款変更をしたものとみなす
  • 合資会社の無限責任社員が全員退社すると、合同会社になる定款変更をしたものとみなす
  • 合同会社になる定款変更で出資の払込み・給付が未了の場合、それが完了した日に変更の効力が生じる
  • みなし変更で出資が未履行のときは、みなされた日から1か月以内に払込み・給付を完了させる
  • その1か月以内に合名会社・合資会社になる定款変更をした場合は、履行完了の義務はない
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定款の変更

定款の変更について、条文は何を定めているか。

第637条定款の変更原則、社員全員の同意で定款変更1項判例なし
  • 定款に別段の定めがあればそれに従う
  • 別段の定めがなければ総社員の同意が必要
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第638条定款の変更による持分会社の種類の変更定款変更で会社の種類が変わる場合を規定3項・8号判例なし
  • 合名会社は有限責任社員の加入等で合資・合同会社になる
  • 合資会社は社員全員を無限・有限責任にすると合名・合同会社になる
  • 合同会社は無限責任社員の加入等で合名・合資会社になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第639条合資会社の社員の退社による定款のみなし変更合資会社の退社で定款変更をしたとみなす場合2項判例なし
  • 有限責任社員が全員退社すると合名会社になったとみなす
  • 無限責任社員が全員退社すると合同会社になったとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第640条定款の変更時の出資の履行出資未了なら定款変更の効力発生を遅らせる2項判例なし
  • 出資の払込み・給付が完了した日に変更の効力が生じる
  • みなし変更の場合は1か月以内に出資を完了させる
  • その期間内に合名・合資会社への変更をすれば例外
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第637条(定款の変更) 詳細ページ
(定款の変更)
第六百三十七条持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
会社法 第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更) 詳細ページ
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一有限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
二その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更合資会社
三その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
二その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
二無限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
三その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更合資会社
会社法 第639条(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更) 詳細ページ
(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第六百三十九条合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
会社法 第640条(定款の変更時の出資の履行) 詳細ページ
(定款の変更時の出資の履行)
第六百四十条第六百三十八条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
2前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。