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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第617条(計算書類の作成及び保存)
(計算書類の作成及び保存)
第六百十七条持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。