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計算等/計算書類

計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社(合名会社・合同会社など)は、成立時と各事業年度ごとに計算書類を作成し、一定期間保存する義務を負います。社員には計算書類を閲覧・謄写する権利が保障されており、訴訟になった場合は裁判所が計算書類の提出を命じることもできます。

計算書類
項目内容
作成義務成立日の貸借対照表・各事業年度の計算書類
保存期間作成時から10年間
閲覧・謄写請求社員はいつでも請求可
提出命令裁判所が申立てまたは職権で命令可
  • 定款で別段の定めができるが、事業年度終了時の閲覧・謄写請求を制限することはできない(618条2項)。
  • 計算書類は電磁的記録で作成することもできる(617条3項)。
  • 提出命令は訴訟の当事者に対して行われる(619条)。
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計算書類

計算書類について、条文は何を定めているか。

第617条計算書類の作成及び保存計算書類の作成と保存期間を定める4項判例なし
  • 成立の日における貸借対照表を作成する
  • 各事業年度に係る計算書類を作成する
  • 作成した時から10年間保存する
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第618条計算書類の閲覧等社員は営業時間内いつでも閲覧・謄写を請求できる2項・2号判例なし
  • 書面の計算書類は閲覧または謄写を請求できる
  • 電磁的記録は表示したものの閲覧・謄写を請求できる
  • 定款でも事業年度終了時の請求は制限できない
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第619条計算書類の提出命令裁判所は計算書類の提出を命令できる1項判例なし
  • 訴訟の当事者に全部または一部の提出を命令できる
  • 申立てによっても職権でも命令できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第617条(計算書類の作成及び保存) 詳細ページ
(計算書類の作成及び保存)
第六百十七条持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
会社法 第618条(計算書類の閲覧等) 詳細ページ
(計算書類の閲覧等)
第六百十八条持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
会社法 第619条(計算書類の提出命令) 詳細ページ
(計算書類の提出命令)
第六百十九条裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。