計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社(合名会社・合同会社など)は、成立時と各事業年度ごとに計算書類を作成し、一定期間保存する義務を負います。社員には計算書類を閲覧・謄写する権利が保障されており、訴訟になった場合は裁判所が計算書類の提出を命じることもできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成義務 | 成立日の貸借対照表・各事業年度の計算書類 |
| 保存期間 | 作成時から10年間 |
| 閲覧・謄写請求 | 社員はいつでも請求可 |
| 提出命令 | 裁判所が申立てまたは職権で命令可 |
計算書類について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。