会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第618条計算書類の閲覧等

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計算等/計算書類ステップ 1 / 1 計算書類計算書類について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第618条(計算書類の閲覧等)
(計算書類の閲覧等)
第六百十八条持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

一次情報