清算人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社が解散して清算に入る際、清算事務を担う清算人の設置方法、就任・解任のルール、職務内容と代表権、会社や第三者への損害賠償責任、財産不足時の破産手続への対応などを条文にもとづき整理しています。清算人を誰にするか、どこまでの権限を持たせるかを確認する実務メモとして使えます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 就任(原則) | 業務執行社員がそのまま就任 |
| 就任(定款等) | 定款指定者・社員過半数同意者 |
| 就任者なしの場合 | 裁判所が申立てにより選任 |
| 解任(原則) | 社員の過半数で決定 |
| 解任(裁判所) | 重要な事由があれば申立てで解任 |
| 代表権 | 各自代表、定款等で代表清算人を選定可 |
清算人について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。