会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第654条法人が清算人である場合の特則

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清算/清算人ステップ 1 / 1 清算人清算人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第654条(法人が清算人である場合の特則)
(法人が清算人である場合の特則)
第六百五十四条法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。
2前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。

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