会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第657条裁判所の選任する清算人の報酬

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算/清算人ステップ 1 / 1 清算人清算人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六百五十七条裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

一次情報