企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の社員が会社の債務についてどのような責任を負うかを定めた規定群です。原則として社員は会社財産で完済できない場合などに連帯して債務を弁済する責任を負い、有限責任社員は出資額を限度とします。責任の種類の変更、持分の譲渡、加入・退社、誤認行為、違法な払戻しなど場面ごとに責任の範囲と消滅時期(多くは登記後2年)が定められています。
| 場面 | 責任を負う人 | 責任の内容 | 消滅時期 |
|---|---|---|---|
| 原則(無限責任社員) | 社員 | 会社財産で完済不能なら連帯弁済 | ― |
| 原則(有限責任社員) | 有限責任社員 | 出資額(既履行分除く)が限度 | ― |
| 有限→無限に変更 | 変更後の無限責任社員 | 変更前の債務も無限責任で弁済 | ― |
| 出資額を減少(合同会社除く) | 有限責任社員 | 登記前債務は従前責任のまま | 登記後2年 |
| 無限→有限に変更 | 変更後の有限責任社員 | 登記前債務は無限責任として弁済 | 登記後2年 |
| 持分の全部譲渡 | 譲渡した社員 | 登記前債務を従前責任範囲で弁済 | 登記後2年 |
| 加入 | 新たに加入した社員 | 加入前の債務も弁済 | ― |
| 退社 | 退社した社員 | 登記前債務を従前責任範囲で弁済 | 登記後2年 |
| 無限責任社員と誤認させた | 有限責任社員(合資会社) | 無限責任社員と同一の責任 | ― |
| 責任限度を誤認させた | 有限責任社員 | 誤認させた範囲内で弁済 | ― |
| 出資の払戻し違反 | 業務執行社員 | 払戻額を連帯して支払う義務 | ― |
| 持分の払戻し違反 | 業務執行社員 | 払戻額を連帯して支払う義務 | ― |
持分会社について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。