会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第633条出資の払戻しに関する社員の責任

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原文整理テーマ別まとめ
持分会社ステップ 1 / 1 持分会社持分会社について、条文は何を定めているか。合同会社の計算等に関する特則/出資の払戻しに関する特則ステップ 1 / 1 出資の払戻しに関する特則出資の払戻しに関する特則について、条文は何を定めているか。当該義務ステップ 1 / 1 当該義務当該義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
(出資の払戻しに関する社員の責任)
第六百三十三条合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

一次情報