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合同会社の計算等に関する特則/出資の払戻しに関する特則

出資の払戻しに関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合同会社の社員が出資の払戻しを請求できる場面と、その払戻しができる金額の上限を定めた特則です。上限を超えて払戻しをした場合には、業務執行社員に会社への支払義務が生じ、社員や会社の債権者との関係でも一定のルールが定められています。

出資の払戻しに関する特則
条文場面対象者効果
632条①出資価額を減らさない請求合同会社の社員請求できない
632条②払戻額が剰余金額等超過合同会社払戻不可・請求拒否可
633条①違反して払戻しをした場合業務執行社員社員と連帯して支払義務
633条②①の支払義務の免除総社員原則不可(限度内は同意で可)
634条①超過につき善意のとき払戻しを受けた社員求償に応じる義務なし
634条②633条①の場合会社の債権者社員に支払わせることができる
  • 632条1項は624条1項前段の請求権に対する例外規定
  • 剰余金額は626条1項の資本金減少後の額の場合を含む
  • 633条1項ただし書:業務執行社員が注意を怠らなければ免責
  • 633条2項ただし書:払戻し日の剰余金額を限度に総社員の同意があれば免除可
  • 634条2項で会社の債権者が求められる額は自己の債権額が上限
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出資の払戻しに関する特則

出資の払戻しに関する特則について、条文は何を定めているか。

第632条出資の払戻しの制限出資価額の減少なしに払戻し請求できない2項判例なし
  • 定款変更で出資価額を減らす場合以外は請求できない
  • 払戻額が剰余金額か出資減少額の少ない方を超えたら払戻不可
  • 超える場合は会社が請求を拒否できる
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第633条出資の払戻しに関する社員の責任違反した払戻しは業務執行社員が連帯責任2項判例なし
  • 違反した払戻しでは業務執行社員が出資払戻額を支払う義務を負う
  • 払戻しを受けた社員と連帯して責任を負う、ただし注意を怠らなければ免責
  • 義務は原則免除不可、払戻し日の剰余金額の範囲で総社員の同意があれば免除可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第634条社員に対する求償権の制限等求償請求への社員の応答義務と債権者の権利2項判例なし
  • 超過につき善意の社員は求償に応じなくてよい
  • 会社の債権者は払戻しを受けた社員に支払わせることができる(債権額が上限)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第632条(出資の払戻しの制限) 詳細ページ
(出資の払戻しの制限)
第六百三十二条第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
2合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。
会社法 第633条(出資の払戻しに関する社員の責任) 詳細ページ
(出資の払戻しに関する社員の責任)
第六百三十三条合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
会社法 第634条(社員に対する求償権の制限等) 詳細ページ
(社員に対する求償権の制限等)
第六百三十四条前条第一項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。