出資の払戻しに関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社の社員が出資の払戻しを請求できる場面と、その払戻しができる金額の上限を定めた特則です。上限を超えて払戻しをした場合には、業務執行社員に会社への支払義務が生じ、社員や会社の債権者との関係でも一定のルールが定められています。
| 条文 | 場面 | 対象者 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 632条① | 出資価額を減らさない請求 | 合同会社の社員 | 請求できない |
| 632条② | 払戻額が剰余金額等超過 | 合同会社 | 払戻不可・請求拒否可 |
| 633条① | 違反して払戻しをした場合 | 業務執行社員 | 社員と連帯して支払義務 |
| 633条② | ①の支払義務の免除 | 総社員 | 原則不可(限度内は同意で可) |
| 634条① | 超過につき善意のとき | 払戻しを受けた社員 | 求償に応じる義務なし |
| 634条② | 633条①の場合 | 会社の債権者 | 社員に支払わせることができる |
出資の払戻しに関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。