会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第583条社員の責任を変更した場合の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社ステップ 1 / 1 持分会社持分会社について、条文は何を定めているか。社員/社員の責任等ステップ 1 / 1 社員の責任等社員の責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第583条(社員の責任を変更した場合の特則)
(社員の責任を変更した場合の特則)
第五百八十三条有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。
2有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
3無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。
4前二項の責任は、前二項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

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