会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第586条持分の全部の譲渡をした社員の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社ステップ 1 / 1 持分会社持分会社について、条文は何を定めているか。社員/持分の譲渡等ステップ 1 / 1 持分の譲渡等持分の譲渡等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第五百八十六条持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

一次情報