会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第588条無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社ステップ 1 / 1 持分会社持分会社について、条文は何を定めているか。社員/誤認行為の責任ステップ 1 / 1 誤認行為の責任誤認行為の責任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第588条(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
第五百八十八条合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。

一次情報