会社法 / テーマ別まとめ

社員/誤認行為の責任

誤認行為の責任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合名会社・合資会社・合同会社で、実際には無限責任社員や有限責任社員でない者(または責任の限度が違う者)が、自分をそのように誤認させる行為をした場合の責任を定めています。誤認して取引をした相手を保護するため、誤認させた者に本来の社員と同様またはそれに準じた責任を負わせる規定です。

誤認行為の責任
誤認させた内容誤認させた人負う責任根拠
自己を無限責任社員と誤認合資会社の有限責任社員無限責任社員と同一の責任588条1項
責任の限度を誤認(上記を除く)合資会社・合同会社の有限責任社員誤認させた範囲内で債務弁済588条2項
自己を無限責任社員と誤認合名会社・合資会社の非社員無限責任社員と同一の責任589条1項
自己を有限責任社員と誤認合資会社・合同会社の非社員誤認させた範囲内で債務弁済589条2項
  • 責任を負うのは、その誤認に基づいて会社と取引をした相手方に対してのみ。
  • 588条2項は「自己を無限責任社員であると誤認させる行為」(1項の行為)を除く場合の規定。
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誤認行為の責任

誤認行為の責任について、条文は何を定めているか。

第588条無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任責任の限度を誤認させた有限責任社員の責任2項判例なし
  • 有限責任社員が自分を無限責任社員だと誤認させたら、無限責任社員と同じ責任を負う
  • 責任の限度(範囲)を誤認させた場合は、その誤認させた範囲内で会社の債務を弁済する責任を負う
  • 責任を負うのは、その誤認を信じて会社と取引した相手に対してのみ
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第589条社員であると誤認させる行為をした者の責任社員でない者が誤認させた場合の責任2項判例なし
  • 合名会社・合資会社の非社員が自分を無限責任社員だと誤認させたら、無限責任社員と同じ責任を負う
  • 合資会社・合同会社の非社員が自分を有限責任社員だと誤認させたら、誤認させた範囲内で債務を弁済する責任を負う
  • 責任を負うのは、その誤認を信じて会社と取引した相手に対してのみ
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第588条(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任) 詳細ページ
(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
第五百八十八条合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
会社法 第589条(社員であると誤認させる行為をした者の責任) 詳細ページ
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第五百八十九条合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。