誤認行為の責任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合名会社・合資会社・合同会社で、実際には無限責任社員や有限責任社員でない者(または責任の限度が違う者)が、自分をそのように誤認させる行為をした場合の責任を定めています。誤認して取引をした相手を保護するため、誤認させた者に本来の社員と同様またはそれに準じた責任を負わせる規定です。
| 誤認させた内容 | 誤認させた人 | 負う責任 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 自己を無限責任社員と誤認 | 合資会社の有限責任社員 | 無限責任社員と同一の責任 | 588条1項 |
| 責任の限度を誤認(上記を除く) | 合資会社・合同会社の有限責任社員 | 誤認させた範囲内で債務弁済 | 588条2項 |
| 自己を無限責任社員と誤認 | 合名会社・合資会社の非社員 | 無限責任社員と同一の責任 | 589条1項 |
| 自己を有限責任社員と誤認 | 合資会社・合同会社の非社員 | 誤認させた範囲内で債務弁済 | 589条2項 |
誤認行為の責任について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。