会社法 / テーマ別まとめ

剰余金の配当と分配規制

いくらまで配当できるか。分配可能額を超えた配当をした場合、誰がいくら返すのか。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

剰余金の配当や自己株式の取得など、株式会社が株主に金銭等を交付する行為は、会社法上「分配可能額」と呼ばれる上限の範囲でしか行うことができない。この上限を超えて交付した場合、金銭等を受け取った株主や決定に関わった業務執行者・議案提案取締役が連帯して会社にその帳簿価額相当額を支払う義務を負う。決算で欠損が生じた場合の追加責任や、資本金の額を減らす際の債権者保護手続についても本ページで整理する。

株主に対する金銭等の交付の対比
行為決議機関財源規制違反時の責任者
剰余金の配当株主総会(中間配当は取締役会)あり(分配可能額まで)議案提案取締役・業務執行者・受領株主
自己株式の取得(有償)株主総会または取締役会あり(分配可能額まで)議案提案取締役・業務執行者・受領株主
資本金の額の減少株主総会(一定要件で取締役会)規制なし(別途債権者異議)規定なし(責任規定の対象外)
  • 取締役会による中間配当は事業年度途中に1回限り、金銭のみ、定款の定めが必要(454条5項)
  • 自己株式取得の決議機関は根拠条文により異なるため、株主総会・取締役会いずれもありうる場合を表に示している(462条1項)
  • 資本金の額の減少は株主への金銭等の交付ではないため461条の財源規制の対象外だが、債権者異議手続(449条)が必要
  • 善意の株主は業務執行者等からの求償に応じる義務を負わないが、会社債権者は当該株主に直接支払いを求められる(463条)
  • 業務執行者等の支払義務は原則免除できないが、分配可能額を限度に総株主の同意があれば免除できる(462条3項)
  • 決算承認時に欠損が生じた場合、業務執行者は超過額の支払義務を負うが、注意を怠らなかったことを証明すれば免れる(465条)
1

資本金を減らす

減資の決議と債権者保護手続

第447条資本金の額の減少資本金を減らすには総会決議が必要3項・3号判例なし
  • 減少額・準備金への振替の有無・効力発生日を総会で決める
  • 減少後の資本金額は効力発生日時点の額を超えてはならない
  • 増資と同時に減資し額が下回らない場合は取締役(会)決定でも可
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第449条債権者の異議減資には債権者への公告・催告が必要7項・7号判例なし
  • 官報公告と知れている債権者への個別催告が原則(期間は1か月以上)
  • 準備金のみの減少で欠損額の範囲内なら定時総会決議だけで異議手続不要
  • 異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託のいずれかで対応する
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2

配当を決める

決議機関と中間配当

第453条株主に対する剰余金の配当株主に剰余金を配当できる旨の基本規定1項判例なし
  • 会社は株主(自社を除く)に対して剰余金の配当ができる
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第454条剰余金の配当に関する事項の決定配当の都度、内容を株主総会で決める5項・7号判例なし
  • 配当財産の種類・帳簿価額の総額、割当てに関する事項、効力発生日を決議
  • 現物配当では株主に金銭を請求できる金銭分配請求権を付与できる
  • 取締役会設置会社は定款で年1回限り取締役会決議の中間配当(金銭のみ)が可能
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3

いくらまで配れるか

分配可能額と財源規制

第461条配当等の制限配当や自己株式取得は分配可能額が上限2項・14号判例なし
  • 剰余金の配当や自己株式の取得など株主への金銭等交付は分配可能額を超えてはならない
  • 分配可能額は剰余金の額等から自己株式の帳簿価額等を差し引いて算定する
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4

超えて配ってしまったら

株主・取締役の返還義務

第462条剰余金の配当等に関する責任上限超過の配当は関係者が連帯して返す3項・6号判例なし
  • 受領株主・業務執行者・議案提案取締役が連帯して帳簿価額相当額を会社に支払う
  • 注意を怠らなかったことを証明すれば業務執行者等はこの義務を免れる
  • 義務は原則免除不可。分配可能額を限度に総株主の同意があれば免除できる
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第463条株主に対する求償権の制限等善意の株主は求償に応じなくてよい2項判例なし
  • 超過につき善意の株主は業務執行者等からの求償請求に応じる義務を負わない
  • 会社債権者は当該株主に対し交付額(債権額が上限)の支払いを求められる
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第465条欠損が生じた場合の責任決算で欠損が出れば業務執行者が穴埋め2項・10号判例なし
  • 行為をした事業年度の計算書類承認時に欠損があれば業務執行者が連帯して支払う
  • 支払額は欠損額とその行為の帳簿価額総額のいずれか小さい方が上限
  • 注意を怠らなかったことを証明すれば免れ、義務は総株主の同意がなければ免除不可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第447条(資本金の額の減少) 詳細ページ
(資本金の額の減少)
第四百四十七条株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する資本金の額
二減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
会社法 第449条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第四百四十九条株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一当該資本金等の額の減少の内容
二当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一資本金の額の減少第四百四十七条第一項第三号の日
二準備金の額の減少前条第一項第三号の日
7株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
会社法 第453条(株主に対する剰余金の配当) 詳細ページ
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
会社法 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定) 詳細ページ
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
5取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
会社法 第461条(配当等の制限) 詳細ページ
(配当等の制限)
第四百六十一条次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
五第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
七第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
八剰余金の配当
2前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一剰余金の額
二臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三自己株式の帳簿価額
四最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法 第462条(剰余金の配当等に関する責任) 詳細ページ
(剰余金の配当等に関する責任)
第四百六十二条前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
一前条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
ロ第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
二前条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
三前条第一項第四号に掲げる行為第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役
四前条第一項第六号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
五前条第一項第七号に掲げる行為次に掲げる者
イ第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
六前条第一項第八号に掲げる行為次に掲げる者
イ第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
2前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。
会社法 第463条(株主に対する求償権の制限等) 詳細ページ
(株主に対する求償権の制限等)
第四百六十三条前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
会社法 第465条(欠損が生じた場合の責任) 詳細ページ
(欠損が生じた場合の責任)
第四百六十五条株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
一第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
二第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
三第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
四第百六十七条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
五第百七十条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
六第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
七第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
八第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
九次のイ又はロに掲げる規定による当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより当該イ又はロに定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
イ第二百三十四条第四項同条第一項各号に定める者
十剰余金の配当(次のイからハまでに掲げるものを除く。)当該剰余金の配当についての第四百四十六条第六号イからハまでに掲げる額の合計額
イ定時株主総会(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会)において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当
ロ第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第四百四十七条第一項第一号の額を超えない場合であって、同項第二号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
ハ第四百四十八条第一項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第四百四十八条第一項第一号の額を超えない場合であって、同項第二号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
2前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出

一次情報

原文ママ

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