いくらまで配当できるか。分配可能額を超えた配当をした場合、誰がいくら返すのか。
剰余金の配当や自己株式の取得など、株式会社が株主に金銭等を交付する行為は、会社法上「分配可能額」と呼ばれる上限の範囲でしか行うことができない。この上限を超えて交付した場合、金銭等を受け取った株主や決定に関わった業務執行者・議案提案取締役が連帯して会社にその帳簿価額相当額を支払う義務を負う。決算で欠損が生じた場合の追加責任や、資本金の額を減らす際の債権者保護手続についても本ページで整理する。
| 行為 | 決議機関 | 財源規制 | 違反時の責任者 |
|---|---|---|---|
| 剰余金の配当 | 株主総会(中間配当は取締役会) | あり(分配可能額まで) | 議案提案取締役・業務執行者・受領株主 |
| 自己株式の取得(有償) | 株主総会または取締役会 | あり(分配可能額まで) | 議案提案取締役・業務執行者・受領株主 |
| 資本金の額の減少 | 株主総会(一定要件で取締役会) | 規制なし(別途債権者異議) | 規定なし(責任規定の対象外) |
減資の決議と債権者保護手続
決議機関と中間配当
分配可能額と財源規制
株主・取締役の返還義務
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。