この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、その株主に対して剰余金の配当をすることができる。
- 配当の対象となる株主からは、当該株式会社自身が除かれる。
- 本条は剰余金の配当をする権能を株式会社に認める規定である。
第453条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 配当をする主体 | 株式会社 |
| 配当を受ける対象 | 株主(当該株式会社を除く。) |
| 行為の内容 | 剰余金の配当をすることができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 配当対象から当該株式会社自身が除かれる条文上、剰余金の配当の対象となる「株主」からは「当該株式会社」が除かれている。
- 「することができる」という規定である条文は株式会社が剰余金の配当を「することができる」と定めており、配当の可否についての権能を定めた文言である。
条文原文
原文ママ会社法 第453条(株主に対する剰余金の配当)
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第453条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。