会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第453条株主に対する剰余金の配当

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
剰余金の配当と分配規制ステップ 2 / 4 配当を決める決議機関と中間配当自己株式の処分と消却ステップ 3 / 3 保有中の制限議決権と剰余金配当計算等/剰余金の配当ステップ 1 / 1 剰余金の配当剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、その株主に対して剰余金の配当をすることができる。
  • 配当の対象となる株主からは、当該株式会社自身が除かれる。
  • 本条は剰余金の配当をする権能を株式会社に認める規定である。

第453条の要件

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区分内容
配当をする主体株式会社
配当を受ける対象株主(当該株式会社を除く。)
行為の内容剰余金の配当をすることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 配当対象から当該株式会社自身が除かれる条文上、剰余金の配当の対象となる「株主」からは「当該株式会社」が除かれている。
  2. 「することができる」という規定である条文は株式会社が剰余金の配当を「することができる」と定めており、配当の可否についての権能を定めた文言である。

条文原文

原文ママ
会社法 第453条(株主に対する剰余金の配当)
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

一次情報