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計算等/剰余金の配当

剰余金の配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社が株主に対して剰余金を配当する際の決定手続と、財産の交付方法を定めた規定です。原則として配当の都度、株主総会の決議で配当財産の内容・割当て・効力発生日を定める必要があり、一定の場合は取締役会による中間配当や金銭以外の財産による配当も認められます。純資産額が一定水準を下回る会社には、これらの規定自体が適用されません。

剰余金の配当
区分決定機関主な決定事項
通常の剰余金配当株主総会の決議種類・割当て・効力発生日
中間配当(定款規定時)取締役会の決議金銭のみ・年1回限り
現物配当(金銭以外の財産)株主総会の決議金銭分配請求権の付与等を決定可
  • 純資産額が300万円を下回る場合、453条から457条は適用されない
  • 種類株式がある場合は種類ごとに異なる割当てを定めることができる
  • 金銭分配請求権の行使期間の末日は、配当の効力発生日以前でなければならない
  • 一定数未満の株式しか持たない株主には配当財産を割り当てないと定めることができる
  • 配当財産の交付費用は原則会社負担だが、株主の責めによる増加分は株主負担
  • 日本に住所等のない株主への交付には交付場所・費用負担の規定は適用されない
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剰余金の配当

剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

第453条株主に対する剰余金の配当株主に剰余金を配当できる根拠規定1項判例なし
  • 会社は自己株式を除く株主に対して剰余金を配当できる
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第454条剰余金の配当に関する事項の決定配当の都度、株主総会で内容を決める5項・7号判例なし
  • 配当財産の種類・総額、割当て方法、効力発生日を決議で定める
  • 株主への割当ては保有株式数に応じて行う
  • 取締役会設置会社は定款で中間配当(年1回限り)を定められる
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第455条金銭分配請求権の行使金銭分配請求権を行使した株主への対応2項・2号判例なし
  • 行使期間末日の20日前までに株主へ通知する
  • 市場価格があればその額、なければ裁判所が定める額を支払う
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第456条基準株式数を定めた場合の処理基準株式数未満の株主には金銭で按分支払い1項判例なし
  • 基準未満株式の数に応じた按分額を金銭で支払う
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第457条配当財産の交付の方法等配当財産は株主の住所等で交付する3項判例なし
  • 交付費用は原則会社負担、株主の帰責事由による増加分は株主負担
  • 日本に住所等がない株主には交付場所・費用の規定は適用されない
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第458条適用除外純資産300万円未満では配当関連規定は不適用1項判例なし
  • 純資産額が300万円を下回る場合、453条〈株主に対する剰余金の配当〉から457条〈配当財産の交付の方法等〉は適用されない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第453条(株主に対する剰余金の配当) 詳細ページ
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
会社法 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定) 詳細ページ
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
5取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
会社法 第455条(金銭分配請求権の行使) 詳細ページ
(金銭分配請求権の行使)
第四百五十五条前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
一当該配当財産が市場価格のある財産である場合当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合株式会社の申立てにより裁判所が定める額
会社法 第456条(基準株式数を定めた場合の処理) 詳細ページ
(基準株式数を定めた場合の処理)
第四百五十六条第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
会社法 第457条(配当財産の交付の方法等) 詳細ページ
(配当財産の交付の方法等)
第四百五十七条配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
2前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3前二項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。
会社法 第458条(適用除外) 詳細ページ
(適用除外)
第四百五十八条第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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