剰余金の配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社が株主に対して剰余金を配当する際の決定手続と、財産の交付方法を定めた規定です。原則として配当の都度、株主総会の決議で配当財産の内容・割当て・効力発生日を定める必要があり、一定の場合は取締役会による中間配当や金銭以外の財産による配当も認められます。純資産額が一定水準を下回る会社には、これらの規定自体が適用されません。
| 区分 | 決定機関 | 主な決定事項 |
|---|---|---|
| 通常の剰余金配当 | 株主総会の決議 | 種類・割当て・効力発生日 |
| 中間配当(定款規定時) | 取締役会の決議 | 金銭のみ・年1回限り |
| 現物配当(金銭以外の財産) | 株主総会の決議 | 金銭分配請求権の付与等を決定可 |
剰余金の配当について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。