会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第458条適用除外

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算等/剰余金の配当ステップ 1 / 1 剰余金の配当剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第458条(適用除外)
(適用除外)
第四百五十八条第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。

一次情報