事業を売る・買うときに株主総会の特別決議が要る場合と、要らない場合。
事業の全部・重要な一部の譲渡、子会社株式の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受けなどを行う際に、株主総会の決議によって契約の承認を受ける必要があるかどうかを整理したものである。譲渡・譲受けの規模が総資産・純資産の一定割合以下の場合や、相手方が特別支配会社である場合には、この決議が不要になることがある。決議を要する場合に反対した株主等には、公正な価格での株式買取りを会社に請求する権利が認められる。
| 対象行為 | 決議の要否 | 簡易/略式の特則 | 買取請求の有無 |
|---|---|---|---|
| 事業の全部の譲渡 | 原則必要 | 相手が特別支配会社なら不要 | あり(例外あり) |
| 事業の重要な一部の譲渡 | 資産1/5超のみ必要 | 資産1/5以下・特別支配会社は不要 | あり |
| 子会社株式等の譲渡 | 要件該当時のみ必要 | 特別支配会社特則の適用なし | 規定上、対象外 |
| 事業の全部の譲受け | 対価1/5超のみ必要 | 対価1/5以下・特別支配会社は不要 | あり(例外あり) |
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| 号 | 対象となる株主総会(条文原文) | 関連条文 |
|---|---|---|
| 効力発生日の前日までに特別決議が必要な行為会社法 第467条第1項株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。該当 6 号 | ||
| 一 | 事業の全部の譲渡 | ― |
| 二 | 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。) | ― |
| 二の二 | その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。) イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。 ロ当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。 | ― |
| 三 | 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け | ― |
| 四 | 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約 | ― |
| 五 | 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。 イ当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額 ロ当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額 | 第25条 |
| 第2項会社法 第467条第2項前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。 | ||
どこからが重要な一部か
簡易・略式の特則
買取請求と価格の決定
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張
二 営業譲渡契約が譲受会社にとつて商法一六八条一項六号〈取得する日の決定〉にいう財産引受に当たるのに原始定款に記載しなかつたことにより無効であるとの主張が信義則に反し許されないとされた事例
三 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効であるとの譲受人の主張が信義則に反し許されないとされた事例
株式買取価格の決定と憲法三二条、八二条
商法二四五条一項一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義
会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例
一 株主総会の決議の成立と採決手続を経ることの要否
二 営業を譲渡する会社の株主が譲受会社の代表取締役である場合と営業譲渡の議案についてのいわゆる特別利害関係人
商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。
一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。
二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。
営業の重要な一部を譲渡する旨の決議がされた株主総会の招集通知に右営業の譲渡の要領を記載しなかった違法がある場合に商法二五一条〈新株予約権原簿の管理〉により右決議の取消請求を棄却することの可否
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