会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第251条新株予約権原簿の管理

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権/新株予約権原簿ステップ 1 / 1 新株予約権原簿新株予約権原簿について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第251条(新株予約権原簿の管理)
(新株予約権原簿の管理)
第二百五十一条株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。

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