会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第470条株式の価格の決定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
事業譲渡と譲受けステップ 3 / 3 反対する株主の保護買取請求と価格の決定株式会社/事業の譲渡等ステップ 1 / 1 事業の譲渡等事業の譲渡等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式買取請求があった場合において株式の価格の決定について株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
  • 効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は当該株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる。
  • 前条第七項の規定にかかわらず、効力発生日から六十日以内に当該申立てがないときは、その期間の満了後、株主はいつでも株式買取請求を撤回することができる。
  • 当該株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならず、また価格の決定があるまでは公正な価格と認める額を株主に支払うことができる。
  • 株式買取請求に係る株式の買取りは効力発生日にその効力を生じ、株券発行会社は株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは株券と引換えにその代金を支払わなければならない。

株式の価格の決定等に関する期間・主体一覧

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場面起算点・期間主体内容
協議が調った場合の支払効力発生日から六十日以内事業譲渡等をする株式会社その支払をしなければならない
価格決定の申立て効力発生日から三十日以内に協議が調わないとき、その期間の満了の日後三十日以内株主又は第一項の株式会社裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる
株式買取請求の撤回効力発生日から六十日以内に前項の申立てがないとき、その期間の満了後株主いつでも株式買取請求を撤回することができる(前条第七項の規定にかかわらず)
利息の支払第一項の期間の満了の日後第一項の株式会社裁判所の決定した価格に対する法定利率による利息をも支払わなければならない
仮払い株式の価格の決定があるまで第一項の株式会社当該株式会社が公正な価格と認める額を株主に対し支払うことができる
買取りの効力発生効力発生日―株式買取請求に係る株式の買取りは、その効力を生ずる
株券発行会社の支払株式買取請求があったとき株券発行会社株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 協議成立時の支払期限株主と株式会社との間で株式の価格の協議が調ったときは、株式会社は効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
  2. 協議不調時の裁判所申立て期間効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、その期間の満了の日後三十日以内に、株主又は株式会社が裁判所に価格の決定の申立てをすることができる。
  3. 申立てなき場合の撤回可能化前条第七項の規定にかかわらず、効力発生日から六十日以内に申立てがないときは、その期間の満了後、株主はいつでも株式買取請求を撤回することができる。
  4. 法定利率による利息の発生株式会社は、裁判所の決定した価格に対し、第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
  5. 株券発行会社における代金支払株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに代金を支払わなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第470条(株式の価格の決定等)
(株式の価格の決定等)
第四百七十条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5第一項の株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

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