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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 事業譲渡等に係る契約の相手方が、事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社である場合には、前条(第467条)の株主総会承認の規定は適用されない。
- 特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(定款でこれを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。
- 前条第1項第3号に掲げる行為をする場合において、交付する財産の帳簿価額の合計額の、当該株式会社の純資産額(法務省令で定める方法により算定される額)に対する割合が5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合)を超えないときも、前条の規定は適用されない。
- もっとも、この場合において、法務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が、次条第3項の通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に当該行為に反対する旨を通知したときは、当該株式会社は効力発生日の前日までに株主総会の決議によって当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
第468条 事業譲渡等の承認を要しない場合の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 根拠項 | 適用除外となる要件 | 割合等の基準 | 承認が必要となる場合 |
|---|---|---|---|---|
| 契約の相手方が特別支配会社である場合 | 第1項 | 事業譲渡等に係る契約の相手方が、当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社であること | 特別支配会社=総株主の議決権の10分の9(定款でこれを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社等が保有 | ― |
| 前条第1項第3号に掲げる行為をする場合 | 第2項・第3項 | 第1号に掲げる額(交付する財産の帳簿価額の合計額)の第2号に掲げる額(株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額)に対する割合が、5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合)を超えないこと | 5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合) | 法務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が、次条第3項の通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に反対の旨を通知したときは、効力発生日の前日までに株主総会の決議によって契約の承認を受けなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 特別支配会社の議決権割合は定款で加重できる10分の9が原則だが、これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その定款所定の割合による。
- 簡易の基準割合(5分の1)は定款で軽減できる5分の1が原則だが、これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その定款所定の割合による。
- 純資産額の算定方法は法務省令による第2項第2号の株式会社の純資産額は、法務省令で定める方法により算定される額である。
- 簡易の場合でも反対株主の通知があれば株主総会決議が必要法務省令で定める数の株式を有する株主が、次条第3項の通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に反対する旨を通知したときは、効力発生日の前日までに株主総会の決議によって契約の承認を受けなければならない。
- 反対通知の対象となる株式は議決権行使可能なものに限られる第3項の法務省令で定める数の株式は、前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限られる。
条文原文
原文ママ会社法 第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)
(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
2前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
3前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第468条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。