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組織変更・組織再編等

企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

組織変更・組織再編等では、会社形態を変える組織変更、子会社株式等を対価に自社株式を交付する株式交付、事業譲渡等の株主総会承認を省略できる場合、そして合併・会社分割が無効となった場合の後始末をあわせて整理しています。実務担当者は、いつ株主総会の承認が必要で、いつ省略できるか、そして効力がいつ・どのように生じるかを押さえておく必要があります。

組織変更・組織再編等の手続比較
手続承認・省略の要件効力・帰結備考
組織変更(株式会社→持分会社)総株主の同意が必要効力発生日に持分会社となる新株予約権は消滅
組織変更(持分会社→株式会社)定款変更の定めに従う効力発生日に株式会社となる社員が株主等になる
株式交付原則は株主総会の承認が必要効力発生日に子会社株式を取得下限未達なら不成立
事業譲渡等(略式)特別支配会社が相手なら不要総会承認なしで実行可能議決権9割以上を保有
事業譲渡等(簡易)純資産の5分の1以下なら不要総会承認なしで実行可能反対多数なら要承認
合併・会社分割の無効判決―確定後は連帯弁済責任を負う取得財産は共有に属する
  • 事業譲渡等の「略式」「簡易」は条文上の用語ではなく一般的な呼び方です
  • 774条の6の特則は下限の全数を譲渡する契約を結ぶ場合のみ適用されます
  • 774条の9は新株予約権等の譲渡しについて774条の4~8を読み替えて準用します
  • 816条の4の簡易株式交付は反対株主が一定数以上のとき総会承認が必要になります
  • 843条の無効判決の効力は吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割に適用されます
  • 組織変更の効力発生は債権者保護等の手続が終了していることが前提です
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組織変更・組織再編等

組織変更・組織再編等について、条文は何を定めているか。

第774_6条株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則全部譲渡契約なら申込手続は不要1項判例なし
  • 下限の全数を譲渡する契約を結ぶ場合は申込み・割当ての規定は適用しない
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第774_10条申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合下限未達なら株式交付は不成立1項判例なし
  • 申込総数が下限に満たないときは申込み・割当ての規定は適用しない
  • 親会社は申込者に遅滞なく株式交付をしない旨を通知する
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第774_5条株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て親会社が譲り受ける株式の割当てを決定2項判例なし
  • 親会社は申込者ごとに割り当てる株式数を定める
  • 下限を下回らない範囲で通知した数より減らせる
  • 効力発生日の前日までに割り当てる数を通知する
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第774_8条株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限株式譲渡しの無効・取消しを制限2項判例なし
  • 錯誤・詐欺による意思表示の無効・取消しの規定は適用しない
  • 株主となった日から1年経過後、または権利行使後は取消しできない
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第774_9条株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用新株予約権等の譲渡しにも同様の規定1項判例なし
  • 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しにも申込み・割当て等の規定を準用する
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第775条組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等3項・7号判例なし
第816_2条株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等株式交付計画も本店に備え置く3項・7号判例なし
  • 計画備置開始日から効力発生日後6箇月を経過するまで備え置く
  • 株主(場合により債権者も)が閲覧等を請求できる
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第816_10条株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等株式交付後の内容を事後に備え置く3項・4号判例なし
  • 効力発生日後遅滞なく譲り受けた株式数等の書面等を作成する
  • 効力発生日から6箇月間本店に備え置き、閲覧等を請求できる
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第774_4条株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み株式交付の申込みに必要な通知・書面7項・5号判例なし
  • 親会社は商号・計画内容等を申込予定者に通知する
  • 申込者は氏名・住所、譲渡株式数等を書面で交付する
  • 目論見書を交付済み等の場合は通知が不要になる
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第816_4条株式交付計画の承認を要しない場合等簡易株式交付は総会承認が不要2項・2号判例なし
  • 対価の合計額が純資産額の5分の1(定款で下回る割合も可)以下なら承認不要
  • 公開会社でない場合や反対株主が多い場合は総会承認が必要
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第745条株式会社の組織変更の効力の発生等6項判例なし
  • 組織変更をする株式会社は、効力発生日に持分会社となる。
  • 組織変更をする株式会社は、効力発生日に前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなされる。
  • 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
  • 前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株主は効力発生日に同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該社債の社債権者となる。
  • 組織変更をする株式会社の新株予約権は効力発生日に消滅し、前各項の規定は第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には適用されない。
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第747条持分会社の組織変更の効力の発生等5項・3号判例なし
第843条合併又は会社分割の無効判決の効力4項・4号判例なし
第468条事業譲渡等の承認を要しない場合3項・2号判例なし
  • 事業譲渡等に係る契約の相手方が、事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社である場合には、前条(第467条)の株主総会承認の規定は適用されない。
  • 特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(定款でこれを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。
  • 前条第1項第3号に掲げる行為をする場合において、交付する財産の帳簿価額の合計額の、当該株式会社の純資産額(法務省令で定める方法により算定される額)に対する割合が5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合)を超えないときも、前条の規定は適用されない。
  • もっとも、この場合において、法務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が、次条第3項の通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に当該行為に反対する旨を通知したときは、当該株式会社は効力発生日の前日までに株主総会の決議によって当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第774_6条(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
第七百七十四条の六前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
会社法 第774_10条(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合) 詳細ページ
(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第七百七十四条の十第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
会社法 第774_5条(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て) 詳細ページ
(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
第七百七十四条の五株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。
会社法 第774_8条(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
第七百七十四条の八民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。
2株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。
会社法 第774_9条(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
第七百七十四条の九第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるものとする。
会社法 第775条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百七十五条組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
二組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一第一項の書面の閲覧の請求
二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第816_2条(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十六条の二株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一株式交付計画について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二第八百十六条の六第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三第八百十六条の八の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
一第一項の書面の閲覧の請求
二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第816_10条(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十六条の十株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2株式交付親会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第774_4条(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
第七百七十四条の四株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式交付親会社の商号
二株式交付計画の内容
三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を株式交付親会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法 第816_4条(株式交付計画の承認を要しない場合等) 詳細ページ
(株式交付計画の承認を要しない場合等)
第八百十六条の四前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同項に規定する場合又は株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
一次に掲げる額の合計額
イ株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
二株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
2前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第八百十六条の六第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。
会社法 第745条(株式会社の組織変更の効力の発生等) 詳細ページ
(株式会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十五条組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
2組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
4前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。
5組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
6前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
会社法 第747条(持分会社の組織変更の効力の発生等) 詳細ページ
(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十七条組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
2組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
4次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
二前条第一項第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
三前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
会社法 第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力) 詳細ページ
(合併又は会社分割の無効判決の効力)
第八百四十三条次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
一会社の吸収合併吸収合併後存続する会社
二会社の新設合併新設合併により設立する会社
三会社の吸収分割吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
四会社の新設分割新設分割により設立する会社
2前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
3第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
4各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。
会社法 第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合) 詳細ページ
(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
2前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
3前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。