企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。
組織変更・組織再編等では、会社形態を変える組織変更、子会社株式等を対価に自社株式を交付する株式交付、事業譲渡等の株主総会承認を省略できる場合、そして合併・会社分割が無効となった場合の後始末をあわせて整理しています。実務担当者は、いつ株主総会の承認が必要で、いつ省略できるか、そして効力がいつ・どのように生じるかを押さえておく必要があります。
| 手続 | 承認・省略の要件 | 効力・帰結 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 組織変更(株式会社→持分会社) | 総株主の同意が必要 | 効力発生日に持分会社となる | 新株予約権は消滅 |
| 組織変更(持分会社→株式会社) | 定款変更の定めに従う | 効力発生日に株式会社となる | 社員が株主等になる |
| 株式交付 | 原則は株主総会の承認が必要 | 効力発生日に子会社株式を取得 | 下限未達なら不成立 |
| 事業譲渡等(略式) | 特別支配会社が相手なら不要 | 総会承認なしで実行可能 | 議決権9割以上を保有 |
| 事業譲渡等(簡易) | 純資産の5分の1以下なら不要 | 総会承認なしで実行可能 | 反対多数なら要承認 |
| 合併・会社分割の無効判決 | ― | 確定後は連帯弁済責任を負う | 取得財産は共有に属する |
組織変更・組織再編等について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。