会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第429条役員等の第三者に対する損害賠償責任

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原文整理テーマ別まとめ
役員の責任と株主代表訴訟ステップ 5 / 6 会社の外の人への責任第三者が直接請求できる場合機関/役員等の損害賠償責任ステップ 1 / 1 役員等の損害賠償責任役員等の損害賠償責任について、条文は何を定めているか。損害賠償責任ステップ 1 / 1 損害賠償責任損害賠償責任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 取締役及び執行役は、募集事項についての虚偽の通知・虚偽記載、計算書類等の虚偽記載又は記録、虚偽の登記、虚偽の公告をしたときも同様の責任を負う。
  • 会計参与は計算書類等及び会計参与報告に、監査役・監査等委員・監査委員は監査報告に、会計監査人は会計監査報告に記載又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも同様の責任を負う。
  • 第2項の場合、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、責任を負わない。
  • 虚偽の公告には、第四百四十条第三項に規定する措置を含む。

役員等の第三者に対する損害賠償責任の要件

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区分対象者対象行為免責事由
第1項役員等その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったこと定めなし
第2項第一号イ取締役及び執行役株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知、又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき
第2項第一号ロ取締役及び執行役計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき
第2項第一号ハ取締役及び執行役虚偽の登記その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき
第2項第一号ニ取締役及び執行役虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき
第2項第二号会計参与計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき
第2項第三号監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき
第2項第四号会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第1項の主観要件第1項の責任は「悪意又は重大な過失」があった場合に生じる。条文上、免責に関する定めはない。
  2. 第2項はただし書による証明で免責第2項各号の行為をした者は、当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは責任を負わない。
  3. 取締役及び執行役の行為類型はイ〜ニの4類型募集事項の虚偽通知・虚偽記載、計算書類等の虚偽記載又は記録、虚偽の登記、虚偽の公告のいずれに該当するか確認する。
  4. 各号の対象者ごとに対象書類が異なる会計参与は計算書類等及び会計参与報告、監査役等は監査報告、会計監査人は会計監査報告に限定して虚偽記載又は記録の有無を確認する。
  5. 虚偽の公告の範囲虚偽の公告には、第四百四十条第三項に規定する措置による場合を含むことが明記されている。

条文原文

原文ママ
会社法 第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一取締役及び執行役次に掲げる行為
イ株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ虚偽の登記
ニ虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二会計参与計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

一次情報