会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第348条業務の執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
内部統制システムの構築義務ステップ 1 / 3 誰が決めるか取締役会か取締役か機関/取締役ステップ 1 / 1 取締役取締役について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会設置会社を除く株式会社では、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役が株式会社の業務を執行する。
  • 取締役が二人以上ある場合、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
  • 取締役が二人以上ある場合、支配人の選任及び解任、支店の設置・移転・廃止その他条文に列挙された事項の決定は、各取締役に委任することができない。
  • 大会社においては、取締役は、法令及び定款への適合を確保するための体制整備等に関する事項を決定しなければならない。

第348条の規律構造

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項場面内容留保・除外
1項株式会社(取締役会設置会社を除く)取締役が株式会社の業務を執行する定款に別段の定めがある場合を除く
2項取締役が二人以上ある場合取締役の過半数をもって株式会社の業務を決定する定款に別段の定めがある場合を除く
3項2項の場合次の事項の決定を各取締役に委任することができない:一 支配人の選任及び解任/二 支店の設置、移転及び廃止/三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項/四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備/五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除―
4項大会社取締役は、前項第四号に掲げる事項(体制の整備)を決定しなければならない―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款に別段の定めがあるかの確認(1項・2項)1項の業務執行者及び2項の決定方法は、いずれも「定款に別段の定めがある場合を除き」とされているため、適用にあたって定款の定めの有無を確認する必要がある。
  2. 取締役が二人以上の場合の決定方法取締役が二人以上ある場合、株式会社の業務は取締役の過半数をもって決定するとされている(定款に別段の定めがある場合を除く)。
  3. 各取締役への委任が禁止される事項の範囲2項の場合、支配人の選任及び解任、支店の設置・移転・廃止、第298条第1項各号に掲げる事項、体制整備、第423条第1項の責任免除(第426条第1項の定款の定めに基づくもの)の各事項は、各取締役に決定を委任することができない。
  4. 大会社における体制整備の決定義務大会社においては、取締役は、3項四号に掲げる体制の整備に関する事項を決定しなければならないとされており、これは義務として定められている。
  5. 適用対象は取締役会設置会社を除く株式会社本条は「株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)」と定義したうえで規律しており、取締役会設置会社には本条の規律が及ばない。

条文原文

原文ママ
会社法 第348条(業務の執行)
(業務の執行)
第三百四十八条取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一支配人の選任及び解任
二支店の設置、移転及び廃止
三第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。

一次情報