会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第145条株式会社が承認をしたとみなされる場合

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原文整理テーマ別まとめ
譲渡制限株式の承認手続ステップ 2 / 4 会社の対応承認機関と通知期限株式の譲渡等/株式の譲渡に係る承認手続ステップ 1 / 1 株式の譲渡に係る承認手続株式の譲渡に係る承認手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が譲渡等承認請求に対し法定期間内に所定の通知をしなかった場合には、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなされる。
  • 株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、このみなし承認は生じない。
  • 第一号は、請求の日から二週間(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百三十九条第二項の通知をしなかった場合である。
  • 第二号は、第百三十九条第二項の通知の日から四十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十一条第一項の通知をしなかった場合であるが、指定買取人が同通知の日から十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十二条第一項の通知をした場合は除かれる。
  • 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合にもみなし承認が生じる。

みなし承認の要件(第百四十五条)

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号起算点原則期間定款で下回る期間を定めた場合適用除外
一号第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日二週間その期間なし
二号第百三十九条第二項の規定による通知の日四十日その期間指定買取人が同通知の日から十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く
三号―――前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 合意による別段の定め株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、本条によるみなし承認は生じない。
  2. 第一号の期間起算第百三十六条又は第百三十七条第一項の請求の日から二週間(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百三十九条第二項の通知をしたかどうかを確認する。
  3. 第二号の期間起算第百三十九条第二項の通知の日から四十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十一条第一項の通知をしたかどうかを確認する。
  4. 第二号の除外事由指定買取人が第百三十九条第二項の通知の日から十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十二条第一項の通知をした場合には、第二号のみなし承認は生じない。
  5. 法務省令による追加事由前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合にもみなし承認が生じる点を確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第百四十五条次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合
二株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)
三前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

一次情報