この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、指定買取人として指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数を通知しなければならない。
- 種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数を通知しなければならない。
- 指定買取人は、当該通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
- 対象株式が株券発行会社の株式である場合、当該書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、交付を受けた日から一週間以内に対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託し、遅滞なく指定買取人にその旨を通知しなければならない。
- 譲渡等承認請求者が当該期間内に株券の供託をしなかったときは、指定買取人は対象株式の売買契約を解除することができる。
第142条の通知・供託手続
原文解釈横スクロールできます| 項 | 主体 | 行為 | 期限 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 第一項 | 指定買取人 | 通知 | 第百四十条第四項の指定を受けたとき | 指定買取人として指定を受けた旨、買い取る対象株式の数(種類株式発行会社では対象株式の種類及び種類ごとの数) |
| 第二項 | 指定買取人 | 供託・書面交付 | 第一項の通知をしようとするとき | 一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付 |
| 第三項 | 譲渡等承認請求者(対象株式が株券発行会社の株式である場合) | 株券の供託・通知 | 前項の書面の交付を受けた日から一週間以内 | 対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託し、遅滞なく指定買取人に供託した旨を通知 |
| 第四項 | 指定買取人 | 売買契約の解除 | 譲渡等承認請求者が前項の期間内に供託をしなかったとき | 対象株式の売買契約を解除することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 種類株式発行会社では通知事項が異なる対象株式の数のみでなく、対象株式の種類及び種類ごとの数を通知しなければならない(第一項第二号)。
- 供託額の算定方法供託額は、一株当たり純資産額に第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額である(第二項)。
- 供託を証する書面の交付が必須指定買取人は供託をするだけでなく、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない(第二項)。
- 株券発行会社の場合の一週間の期限対象株式が株券発行会社の株式である場合、譲渡等承認請求者は書面の交付を受けた日から一週間以内に株券を供託しなければならない(第三項)。
- 供託懈怠時の解除権譲渡等承認請求者が期間内に株券の供託をしなかったときは、指定買取人は売買契約を解除することができる(第四項、任意規定=解除は義務ではない)。
条文原文
原文ママ会社法 第142条(指定買取人による買取りの通知)
(指定買取人による買取りの通知)
第百四十二条指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一指定買取人として指定を受けた旨
二指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第142条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。