会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第126条株主に対する通知等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主名簿と名義書換ステップ 3 / 3 株主への通知名簿上の住所への通知株式/株主名簿ステップ 1 / 1 株主名簿株主名簿について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載・記録した当該株主の住所にあてて発すれば足りる。
  • 株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合は、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
  • 当該通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
  • 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は受領者一人を定めその氏名又は名称を会社に通知しなければならず、通知がない場合は共有者のうち一人に通知・催告すれば足りる。
  • 第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面記載事項を電磁的方法により提供する場合にも本条の規定が準用され、到達の擬制は「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えられる。

株主に対する通知・催告の要件

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区分対象要件効果
発信先(原則)株主株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所にあてて発すること発すれば足りる
発信先(別段の届出)別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した株主当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知したことその場所又は連絡先にあてて発すれば足りる
到達の擬制前項の通知又は催告その通知又は催告が通常到達すべきであった時到達したものとみなす
共有株式(受領者の定めあり)株式が二以上の者の共有に属する場合の共有者共有者が通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対しその者の氏名又は名称を通知することその者を株主とみなして前二項(発信先・到達の擬制)の規定を適用する
共有株式(受領者の定めなし)前項の規定による共有者の通知がない場合の共有者共有者の通知がないことそのうちの一人に対してすれば足りる
書面交付・電磁的方法提供への準用第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合前各項の規定を準用すること「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替える

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 発信先の切替え株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合は、株主名簿記載の住所ではなくその場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
  2. 到達の擬制の基準時通知又は催告は、実際の到達の有無にかかわらず、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
  3. 共有株式の受領者指定義務株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は通知又は催告を受領する者一人を定め、その氏名又は名称を会社に通知しなければならない。
  4. 受領者未通知の場合の会社対応共有者からの受領者の通知がない場合、会社は共有者のうちの一人に対して通知又は催告をすれば足りる。
  5. 書面交付・電磁的方法提供の場合の読み替え第299条第1項(第325条準用を含む。)の通知に際して書面交付又は電磁的方法による事項提供を行う場合、到達の擬制は「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えて適用される。

条文原文

原文ママ
会社法 第126条(株主に対する通知等)
(株主に対する通知等)
第百二十六条株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
4前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

一次情報