会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第241条株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権とストックオプションステップ 1 / 3 発行条件を決める内容・数・払込金額をどこで決めるか株式・新株予約権ステップ 1 / 1 株式・新株予約権株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。新株予約権の発行/募集事項の決定等ステップ 1 / 1 募集事項の決定等募集事項の決定等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、第238条第1項の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができ、この場合は募集事項のほか、割当てを受ける権利を与える旨及び申込みの期日を定めなければならない。
  • 割当てを受ける権利を与えられた株主(当該株式会社を除く)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有するが、割当てを受ける数に一に満たない端数があるときは切り捨てる。
  • 募集事項及び割当てに関する事項を定める方法は、定款の定めの有無、取締役会設置会社であるか否か、公開会社であるか否かに応じて、取締役の決定、取締役会の決議又は株主総会の決議のいずれかに区分される。
  • 株式会社は、これらの事項を定めた場合、申込みの期日の二週間前までに、割当てを受ける株主(当該株式会社を除く)に対し、募集事項、割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数並びに申込みの期日を通知しなければならない。
  • 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、第238条第2項から第4項まで及び第239条・第240条の規定は適用されない。

募集事項及び割当てに関する事項の決定方法(3項各号)

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区分要件決定方法
一号募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く)取締役の決定
二号募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(三号に掲げる場合を除く)取締役会の決議
三号株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
四号前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 募集事項に加えて定める事項株主に割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項のほか、割当てを受ける権利を与える旨(種類株式発行会社では目的株式の種類が当該株主の有する種類と同一のものである旨を含む)及び募集新株予約権の引受けの申込みの期日を定めなければならない。
  2. 端数の切り捨て株主が有する株式の数に応じて割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとされている。
  3. 決定機関の区分募集事項及び1項各号の事項の決定方法は、定款の定めの有無・内容、取締役会設置会社であるか否か、公開会社であるか否かにより、取締役の決定・取締役会の決議・株主総会の決議のいずれかに区分される。特に、取締役の決定による旨の定款の定めは、取締役会設置会社である場合には用いることができない。
  4. 株主への通知期限1項各号の事項を定めた場合、申込みの期日の二週間前までに、割当てを受ける株主(当該株式会社を除く)に対し、募集事項、割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数並びに申込みの期日を通知しなければならない。
  5. 適用除外規定の確認本条1項から3項までの規定により株主に割当てを受ける権利を与える場合には、第238条第2項から第4項まで及び第239条・第240条の規定は適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百四十一条株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
2前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)取締役の決定
二当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議
三株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
四前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議
4株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一募集事項
二当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三第一項第二号の期日
5第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。

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