会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第814条株式会社の設立の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続/株式会社の手続ステップ 1 / 1 株式会社の手続株式会社の手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第814条(株式会社の設立の特則)
(株式会社の設立の特則)
第八百十四条第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
2設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

一次情報