株式会社の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新設合併により設立する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式移転により設立する完全親会社(設立株式会社)は、通常の株式会社設立手続とは異なる特則に従う。定款は消滅会社等が作成し、会社法第2編第1章の設立規定は一部の例外を除き適用されない。設立後は、承継した権利義務等に関する書面等を作成し、成立の日から六箇月間本店に備え置いて、株主・債権者等の閲覧等の請求に応じなければならない。
| 項目 | 新設合併設立株式会社 | 新設分割設立株式会社 | 株式移転設立完全親会社 |
|---|---|---|---|
| 定款の作成者 | 消滅会社等 | 消滅会社等 | 消滅会社等 |
| 書類の備置期間 | 成立の日から六箇月間 | 成立の日から六箇月間 | 成立の日から六箇月間 |
| 備置書類の作成義務 | 単独で作成 | 分割会社と共同作成 | 本条に規定なし |
| 閲覧等の請求権者 | 株主及び債権者 | 株主・債権者その他の利害関係人 | 株主及び新株予約権者 |
| 謄本交付等の費用 | 会社が定めた額が必要 | 会社が定めた額が必要 | 会社が定めた額が必要 |
株式会社の手続について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。