この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 創立総会は、前条(第68条)の規定にかかわらず、設立時株主の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく開催することができる。
- 招集手続の省略には設立時株主の全員の同意が要件となる。
- 第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この招集手続の省略は認められない。
創立総会の招集手続の省略に関する要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 | 要件・効果 |
|---|---|---|
| 原則 | 創立総会の招集の手続 | 設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる |
| 例外(適用除外) | 第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合 | この限りでない(招集手続の省略は認められない) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 同意は設立時株主の「全員」が必要条文上、招集手続の省略には設立時株主の全員の同意が必要とされており、一部の設立時株主の同意では足りない。
- 第67条第1項第3号又は第4号該当事項の確認第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、本条ただし書により招集手続の省略はできない。
- 前条(第68条)との関係本条は前条の規定にかかわらず適用されるものであり、前条の招集手続に対する例外として位置づけられている。
条文原文
原文ママ会社法 第69条(招集手続の省略)
(招集手続の省略)
第六十九条前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第69条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。