会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第67条創立総会の招集の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/創立総会等ステップ 1 / 1 創立総会等創立総会等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は創立総会を招集する場合には、創立総会の日時及び場所、創立総会の目的である事項を定めなければならない。
  • 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を定めなければならない。
  • 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を定めなければならない。
  • 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項も定めなければならない。
  • 設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く)の数が千人以上である場合には、書面による議決権行使に関する事項を定めなければならない。

創立総会の招集の決定事項(会社法第67条)

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号決定事項定めを要する場合
一創立総会の日時及び場所創立総会を招集する場合は常に定める
二創立総会の目的である事項創立総会を招集する場合は常に定める
三創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨書面による議決権行使を認めるときに定める(設立時株主の数が千人以上である場合は必ず定めなければならない)
四創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨電磁的方法による議決権行使を認めるときに定める
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項法務省令で定める事項に該当するときに定める

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 設立時株主数千人以上の場合の必須事項設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く)の数が千人以上であるときは、第一項第三号(書面による議決権行使を認める旨)を必ず定めなければならない。
  2. 設立時株主数の算定における除外創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主は、第二項の「設立時株主の数」に含めない。
  3. 書面による議決権行使に関する事項創立総会に出席しない設立時株主に書面による議決権行使を認めることとするときは、その旨を定めなければならない。
  4. 電磁的方法による議決権行使に関する事項創立総会に出席しない設立時株主に電磁的方法による議決権行使を認めることとするときは、その旨を定めなければならない。
  5. 法務省令で定める事項の確認第一項第一号から第四号までに掲げるもののほか、法務省令で定める事項についても定める必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第67条(創立総会の招集の決定)
(創立総会の招集の決定)
第六十七条発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一創立総会の日時及び場所
二創立総会の目的である事項
三創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

一次情報