定時株主総会で承認するのが原則。取締役会の承認で足りる特則と、決算公告。
計算書類は原則として定時株主総会の承認を受けなければならないが、会計監査人設置会社が一定の要件を満たす場合は取締役会の承認で足り、株主総会には内容を報告するだけでよい。事業報告はこの特則の対象外で、常に定時株主総会への報告が必要となる。承認を終えた計算書類は、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告しなければならない。
| 区分 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 原則 | 上記特則の要件に該当しない場合 | 定時株主総会の承認が必要 |
| 特則 | 会計監査人設置会社かつ適正表示要件に該当 | 取締役会の承認で足り、総会には報告のみ |
招集通知に添付する
総会の承認と報告で足りる場合
方法と期限、電子公告の特則
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