社債管理者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
社債を発行する会社は原則として社債管理者を定め、社債権者のために弁済の受領や債権の保全などの管理を委託しなければならない。社債管理者になれる資格、負うべき義務、単独でできる行為と社債権者集会の決議が必要な行為、そして責任・辞任・解任・事務承継の手続を会社法が定めている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置義務 | 原則必須(1億円以上等は不要) |
| 資格 | 銀行・信託会社等に限定 |
| 基本義務 | 公平誠実義務・善管注意義務 |
| 単独の権限 | 弁済受領・保全の一切の行為 |
| 集会決議が必要な行為 | 支払猶予・免除・和解・訴訟等 |
| 責任 | 法令・決議違反で連帯賠償責任 |
| 辞任 | 発行会社と集会の同意等が必要 |
| 解任 | 義務違反等で裁判所が解任 |
| 事務承継 | 資格喪失等で承継者を選定 |
社債管理者について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
外国国家が発行した円建て債券に係る償還等請求訴訟につき,当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。