この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
- 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
- 第一項は社債管理者の公平誠実義務を定めている。
- 第二項は社債管理者の善管注意義務を定めている。
社債管理者の義務(第704条)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 義務の名宛人 | 義務の内容 |
|---|---|---|
| 第一項 | 社債権者のために | 公平かつ誠実に社債の管理を行うこと |
| 第二項 | 社債権者に対し | 善良な管理者の注意をもって社債の管理を行うこと |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 第一項:公平かつ誠実な管理社債管理者は「社債権者のために」公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
- 第二項:善良な管理者の注意社債管理者は「社債権者に対し」善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
- 名宛人の文言の相違第一項は「社債権者のために」、第二項は「社債権者に対し」と、条文上の文言が異なる点を確認する。
- 二つの義務の並存公平誠実義務(第一項)と善管注意義務(第二項)は、それぞれ別項として定められている。
条文原文
原文ママ会社法 第704条(社債管理者の義務)
(社債管理者の義務)
第七百四条社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
2社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第704条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。