会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第702条社債管理者の設置

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債管理者と社債管理補助者ステップ 1 / 3 設置が要るか義務と例外社債/社債管理者ステップ 1 / 1 社債管理者社債管理者について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社は社債を発行する場合には、社債管理者を定めなければならない。
  • 会社は社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを社債管理者に委託しなければならない。
  • 各社債の金額が一億円以上である場合は、この社債管理者設置義務は適用されない。
  • その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合も、この義務は適用されない。

社債管理者設置義務の原則と例外

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区分内容根拠
原則社債を発行する場合、社債管理者を定め、社債権者のために弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない本文
例外1各社債の金額が一億円以上である場合ただし書
例外2その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合ただし書

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 社債発行時の社債管理者設置義務の確認会社が社債を発行する場合には、社債管理者を定めなければならない。
  2. 委託事務の範囲の確認社債管理者への委託事務は、社債権者のための弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理である。
  3. 各社債の金額が一億円以上か否かの確認各社債の金額が一億円以上である場合には、社債管理者設置義務は適用されない。
  4. 法務省令で定める場合への該当性の確認その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合に該当するかを確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第702条(社債管理者の設置)
(社債管理者の設置)
第七百二条会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

一次情報