社債権者のために誰が動くか。設置が義務づけられる場合と、省ける場合。
社債を発行する会社は、原則として社債権者のために弁済の受領や債権保全などの社債管理を行う社債管理者を設置しなければならない。ただし各社債の金額が一億円以上である場合など一定の場合は設置が不要となる。社債管理者は社債権者に対して公平誠実義務・善管注意義務を負い、権限の行使や辞任には社債権者集会の同意など一定の手続が必要となる。
| 項目 | 社債管理者 | 社債管理補助者 |
|---|---|---|
| 設置義務 | 原則必須 | 対象条文に規定なし |
| 資格 | 対象条文に規定なし | 対象条文に規定なし |
| 権限の範囲 | 弁済受領・保全に必要な一切の行為 | 対象条文に規定なし |
| 善管注意義務 | 善管注意義務を負う | 対象条文に規定なし |
義務と例外
弁済の受領・保全・裁判上の行為
善管注意義務・損害賠償・辞任
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
外国国家が発行した円建て債券に係る償還等請求訴訟につき,当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例
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