適用除外等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算持分会社では、通常の持分会社に適用される規定の一部が適用されなくなります。第674条は、社員の加入・退社等に関する規定のうちどれを清算中は適用しないかを列挙し、第675条は、社員が死亡又は合併により消滅した場合の持分の承継について、定款に定めがなくても認められる特則を定めています。
| 号 | 適用除外となる規定 | 効果 |
|---|---|---|
| 一 | 第四章第一節 | 適用されない |
| 二 | 606条・607条1項・609条 | 適用されない(一部除く) |
| 三 | 五章三節~六節・七節2款 | 適用されない(一部除く) |
| 四 | 638条1項3号・2項2号 | 適用されない |
適用除外等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。