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株式会社/事業の譲渡等

事業の譲渡等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社が事業の全部・重要な一部の譲渡や事業全部の賃貸など一定の行為をするときは、効力発生日の前日までに株主総会の決議で契約の承認を受ける必要があります。相手方が特別支配会社である場合や、他社事業の譲受けで対価が小さい場合には、この承認が不要になる例外もあります。承認手続に反対する株主には株式の買取りを会社に請求する権利が認められ、価格について協議が調わないときは裁判所が価格を決定します。

事業の譲渡等
行為の類型承認が必要になる基準特別支配会社が相手の場合対価が小さい譲受けの場合
事業の全部の譲渡常に必要承認不要対象外
事業の重要な一部の譲渡譲渡資産が総資産の五分の一超承認不要対象外
子会社株式等の譲渡譲渡株式が総資産の五分の一超※承認不要対象外
他社事業の全部の譲受け常に必要承認不要承認不要(異議で復活)
事業の全部の賃貸等常に必要承認不要対象外
事後設立(財産取得)対価が純資産の五分の一超対象外対象外
  • 定款で五分の一を下回る割合を定めた場合は、その割合が基準になる
  • 特別支配会社とは、総株主の議決権の十分の九(定款で上回る割合を定めた場合はその割合)以上を他の会社等が有する場合のその会社をいう
  • 対価が小さい他社事業の譲受けでも、一定数の株式を持つ株主が反対を通知すれば総会決議が必要になる
  • 子会社株式等の譲渡の例外は、効力発生日に議決権の過半数を有しなくなる場合に限られる
  • 事後設立の対象は、会社成立後二年以内に取得した財産に限られる
  • 他社事業の譲受けで対価に自社株式が含まれる場合、取締役は総会でその株式に関する事項を説明しなければならない
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事業の譲渡等

事業の譲渡等について、条文は何を定めているか。

第467条事業譲渡等の承認等一定規模以上の事業譲渡等には総会承認が必要2項・6号旧商法 8件
  • 事業の全部譲渡、重要な一部譲渡、事業全部の賃貸等などが対象
  • 重要な一部譲渡や子会社株式譲渡は総資産の五分の一超で承認が必要(定款で下げられる)
  • 承認は効力発生日の前日までに株主総会で受ける
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第468条事業譲渡等の承認を要しない場合特別支配会社が相手なら総会承認は不要になる3項・2号判例なし
  • 相手が総株主の議決権の十分の九(定款で上回る割合も可)以上を持つ会社なら承認不要
  • 他社事業の全部を譲り受ける場合、対価が純資産の五分の一以下なら承認は原則不要
  • 対価が小さい譲受けでも、一定数の株主が反対を通知すれば総会承認が必要になる
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第469条反対株主の株式買取請求反対株主は会社に株式の買取りを請求できる9項・6号判例なし
  • 反対株主とは、総会前に反対を通知し総会でも反対した株主など
  • 会社は効力発生日の二十日前までに株主へ事業譲渡等の実施を通知する
  • 買取請求は効力発生日の二十日前から前日までの間に行う
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第470条株式の価格の決定等価格に協議が調わなければ裁判所が決定する7項判例なし
  • 協議が調えば効力発生日から六十日以内に支払う
  • 効力発生日から三十日以内に協議が調わなければ、その後三十日以内に裁判所へ申立て可能
  • 裁判所決定額には法定利率による利息も付く
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第467条旧商法下の裁判例

一 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張
二 営業譲渡契約が譲受会社にとつて商法一六八条一項六号〈取得する日の決定〉にいう財産引受に当たるのに原始定款に記載しなかつたことにより無効であるとの主張が信義則に反し許されないとされた事例
三 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効であるとの譲受人の主張が信義則に反し許されないとされた事例

裁判要旨一 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合には、譲受人もまた右の無効を主張することができる。
二 営業譲渡契約が譲受会社にとつて商法一六八条一項六号〈取得する日の決定〉にいう財産引受に当たるのに、これを譲受会社の原始定款に記載しなかつたことにより無効である場合であつても、譲渡人が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受会社も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡人に対し自己の債務を承認して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、しかも、譲受会社は契約後約九年を経て初めて右の無効の主張をするに至つたもので、その間、譲受会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無を問題にしたことがなかつたなど判示の事情があるときは、譲受会社が営業譲渡契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない。
三 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合であつても、譲渡会社が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受人も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡会社に対し自己の債務を承認して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、しかも、譲受人は契約後約二〇年を経て初めて右の無効の主張をするに至つたもので、その間譲渡会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無を問題にしたことがなかつたなど判示の事情があるときは、譲受人が営業譲渡契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年9月11日 昭和56(オ)1094
登載
集民 第148号445頁
参照法条
商法168条1項6号,商法245条1項1号,民法1条2項
論点2第467条旧商法下の裁判例

株式買取価格の決定と憲法三二条、八二条

裁判要旨商法二四五条の三第三項による株式買取価格の決定は、非訟事件の裁判であつて、該事件を非訟事件手続法により審理裁判することは、憲法三二条、八二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月1日 昭和47(ク)5
登載
民集 第27巻2号161頁
参照法条
憲法32条,憲法82条,商法245条ノ3,商法349条,非訟事件手続法132条ノ6
論点3第467条旧商法下の裁判例

商法二四五条一項一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義

裁判要旨商法二四五条一項一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限界に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月9日 昭和44(オ)787
登載
集民 第102号439頁
参照法条
商法245条1項1号,商法25条
論点4第467条旧商法下の裁判例

会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例

裁判要旨会社の販売部門が分離独立してあらたな会社が設立された場合において、従来右販売部門と取引していたものが旧会社に預託していた信認金名義の担保を新会社が尊重してあらたに担保を徴求することなく右相手方と取引を継続する等判示の如き事情のもとにおいては、新会社は右信認金の返還債務を引受承継したものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年11月7日 昭和43(オ)206
登載
集民 第93号109頁
参照法条
商法245条1項1号,民法第3編第1章第4節(債務引受)
論点5第467条旧商法下の裁判例

一 株主総会の決議の成立と採決手続を経ることの要否
二 営業を譲渡する会社の株主が譲受会社の代表取締役である場合と営業譲渡の議案についてのいわゆる特別利害関係人

裁判要旨一 株主総会の決議は、定款に別段の定めがないかぎり、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になつた時に成立するものと解すべきであつてかならずしも挙手、起立、投票などの採決の手続をとることを要しない。
二 営業の譲渡に関する株主総会の決議について、譲渡会社の株主が譲受会社の代表取締役であつても、ただちにその株主が商法第二三九条第五項のいわゆる特別利害関係人にあたるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年7月25日 昭和40(オ)821
登載
民集 第21巻6号1669頁
参照法条
商法239条1項,商法239条5項,商法245条1項1号
論点6第467条旧商法下の裁判例

商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。

裁判要旨商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うものをいう。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年9月22日 昭和36(オ)1378
登載
民集 第19巻6号1600頁
参照法条
商法245条1項1号,商法25条
論点7第467条旧商法下の裁判例

一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。
二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。

裁判要旨一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約は、更生手続が廃止された以上その効力を主張できる。
二 株式会社の重要な財産の譲渡であつても、株主総会の特別決議を経ることを要しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年10月13日 昭和35(オ)38
登載
民集 第15巻9号2409頁
参照法条
会社更生法56条1項,会社更生法53条,商法245条1項
論点8第467条旧商法下の裁判例

営業の重要な一部を譲渡する旨の決議がされた株主総会の招集通知に右営業の譲渡の要領を記載しなかった違法がある場合に商法二五一条〈新株予約権原簿の管理〉により右決議の取消請求を棄却することの可否

裁判要旨営業の重要な一部を譲渡する旨の株主総会決議がされたが、右営業の譲渡の要領を株主総会の招集通知に記載しなかった違法がある場合には、右違法が重大でないとはいえず、商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年3月9日 平成3(オ)120
登載
集民 第174号769頁
参照法条
商法251条,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)245条

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第467条(事業譲渡等の承認等) 詳細ページ
(事業譲渡等の承認等)
第四百六十七条株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一事業の全部の譲渡
二事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
二の二その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
ロ当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
三他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
四事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
五当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
イ当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
2前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
会社法 第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合) 詳細ページ
(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
2前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
3前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
会社法 第469条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第四百六十九条事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一第四百六十七条第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第四百七十一条第三号の株主総会の決議がされたとき。
二前条第二項に規定する場合(同条第三項に規定する場合を除く。)
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一事業譲渡等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合全ての株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
3事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知しなければならない。
4次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合
二事業譲渡等をする株式会社が第四百六十七条第一項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合
5第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第470条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第四百七十条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5第一項の株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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