会社法 / テーマ別まとめ

株主提案権と総会の運営

株主が議題・議案を出す権利、説明義務、総会検査役、議長の権限。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主提案権とは、株主が取締役会設置会社などの一定の要件のもとで、総会の議題や議案を提案したり、議案の要領を他の株主に通知するよう求めたりできる権利です。総会当日は取締役等が株主の質問に説明する義務を負い、議長が秩序維持と議事整理の権限を持ちます。招集手続や決議方法に疑義がある場合は、会社又は株主が裁判所に検査役の選任を申し立てることもできます。

株主提案の3つの権利の比較
権利要件行使期限会社の対応
議題提案権(303条)1%以上か300個以上・6か月保有総会の8週間前まで総会の目的事項として追加
議案提案権(304条)要件なし(株主なら提出可)総会の場で提出議案として審議(拒否事由あり)
議案要領通知請求権(305条)1%以上か300個以上・6か月保有総会の8週間前まで通知に議案の要領を記載
  • 303条・305条の「1%以上・300個以上・6か月保有」の要件は取締役会設置会社のみ適用。非公開会社の取締役会設置会社は「6か月保有」要件を除き、保有していればよい。
  • 303条・305条の割合・個数・期間は、定款でこれを下回る内容を定めた場合はその定款の定めによる。
  • 304条は、議案が法令・定款に違反する場合、または実質的に同一の議案について総会で10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は提出できない。
  • 305条は、議案が10を超える場合、超過分には請求の効力が及ばず取締役が定める(株主が優先順位を示せばそれに従う)。役員等の選任・解任、会計監査人の不再任、矛盾しうる定款変更議案はそれぞれ1議案とみなす。
  • 303条・305条とも、議決権を行使できない事項に係る株主の議決権数は、総株主の議決権数に算入しない。
  • 306条の検査役選任要件も、公開会社の取締役会設置会社は6か月保有が必要だが、非公開会社の取締役会設置会社は保有のみでよい。
1

株主が議題を出す

持株要件と6か月前からの保有

第303条株主提案権一定の事項を総会の目的にするよう求める権利4項判例なし
  • 取締役会設置会社は1%以上か300個以上の議決権を6か月保有が必要(定款で軽減可)
  • 非公開会社の取締役会設置会社は6か月保有要件なし、保有していればよい
  • 請求は総会の8週間前までにする必要(定款で短縮可)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第304条総会の場で議案を提出できる権利1項判例なし
  • 株主なら誰でも総会の場で議案を提出できる
  • 法令・定款に違反する議案は提出できない
  • 同一議案が総会で10分の1以上の賛成を得られず3年未満なら再提出不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第305条議案の要領を株主に通知するよう求める権利6項・4号判例なし
  • 取締役会設置会社は1%以上か300個以上の議決権を6か月保有が必要(定款で軽減可)
  • 請求は総会の8週間前までにする必要(定款で短縮可)
  • 議案が10を超える場合、超過分は取締役が定める(役員選任等は1議案扱い)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
2

総会当日の運営

議長の権限と取締役の説明義務

第314条取締役等の説明義務総会で質問されたら必要な説明をする義務1項判例なし
  • 取締役・会計参与・監査役・執行役は株主の質問に説明する義務がある
  • 総会の目的外の事項や、法務省令で定める正当な理由がある場合は説明不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第315条議長の権限議長が秩序維持と議事整理を行う2項判例なし
  • 議長は総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を持つ
  • 命令に従わない者や秩序を乱す者を退場させることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
3

手続の適正を検査する

総会検査役の選任

第306条株主総会の招集手続等に関する検査役の選任招集手続・決議方法を調べる検査役を裁判所に選ぶ7項判例なし
  • 会社又は議決権の1%以上を持つ株主が、総会前に裁判所へ検査役選任を申し立てられる
  • 公開会社の取締役会設置会社は6か月保有が必要(非公開の取締役会設置会社は保有のみ)
  • 検査役は調査結果を書面等で裁判所に報告し、会社等に写しを交付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第316条株主総会に提出された資料等の調査総会提出資料や会社の状況を調査する者を選べる2項判例なし
  • 総会の決議で、取締役等が総会に提出した資料を調査する者を選任できる
  • 297条〈株主による招集の請求〉により招集された総会では、会社の業務・財産状況を調査する者も選任できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第303条(株主提案権) 詳細ページ
(株主提案権)
第三百三条株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
3公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
4第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
会社法 第304条 詳細ページ
第三百四条株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
会社法 第305条 詳細ページ
第三百五条株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。
2公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。
4取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
二役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
三会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
四定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。
5前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
6第一項から第三項までの規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
会社法 第314条(取締役等の説明義務) 詳細ページ
(取締役等の説明義務)
第三百十四条取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
会社法 第315条(議長の権限) 詳細ページ
(議長の権限)
第三百十五条株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
会社法 第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 詳細ページ
(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第三百六条株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。
3前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
4裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
7第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
会社法 第316条(株主総会に提出された資料等の調査) 詳細ページ
(株主総会に提出された資料等の調査)
第三百十六条株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。