この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合、当該事項について必要な説明をしなければならない。
- 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合は、その説明をする必要はない。
- その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合も、その説明をする必要はない。
- その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合も、その説明をする必要はない。
取締役等の説明義務の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 原則 | 株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合 | 当該事項について必要な説明をしなければならない |
| 例外(説明を要しない場合) | 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合 | この限りでない |
| 例外(説明を要しない場合) | その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合 | この限りでない |
| 例外(説明を要しない場合) | その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合 | この限りでない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 説明義務を負う主体説明義務を負うのは取締役、会計参与、監査役及び執行役に限られる。
- 義務発生の要件株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に義務が発生する。
- 除外事由①:目的外事項当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合は、説明をする必要はない。
- 除外事由②:共同の利益の著しい侵害その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合は、説明をする必要はない。
- 除外事由③:法務省令で定める正当な理由その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、説明をする必要はない。具体的な範囲は条文上定められておらず、法務省令の確認を要する。
条文原文
原文ママ会社法 第314条(取締役等の説明義務)
(取締役等の説明義務)
第三百十四条取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第314条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。