会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第314条取締役等の説明義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主提案権と総会の運営ステップ 2 / 3 総会当日の運営議長の権限と取締役の説明義務総会当日の運営と説明義務ステップ 2 / 3 質問に答える説明義務とその範囲株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合、当該事項について必要な説明をしなければならない。
  • 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合は、その説明をする必要はない。
  • その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合も、その説明をする必要はない。
  • その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合も、その説明をする必要はない。

取締役等の説明義務の要件

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区分要件効果
原則株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合当該事項について必要な説明をしなければならない
例外(説明を要しない場合)当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合この限りでない
例外(説明を要しない場合)その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合この限りでない
例外(説明を要しない場合)その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 説明義務を負う主体説明義務を負うのは取締役、会計参与、監査役及び執行役に限られる。
  2. 義務発生の要件株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に義務が発生する。
  3. 除外事由①:目的外事項当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合は、説明をする必要はない。
  4. 除外事由②:共同の利益の著しい侵害その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合は、説明をする必要はない。
  5. 除外事由③:法務省令で定める正当な理由その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、説明をする必要はない。具体的な範囲は条文上定められておらず、法務省令の確認を要する。

条文原文

原文ママ
会社法 第314条(取締役等の説明義務)
(取締役等の説明義務)
第三百十四条取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

一次情報