議長は何ができるか。取締役はどこまで説明しなければならないか。
株主総会当日の運営については、議長が総会の秩序を維持し議事を整理する権限を持つことと、取締役・会計参与・監査役・執行役が株主の質問に応じて説明する義務を負うことが会社法に定められている。ただし説明義務には、総会の目的事項に関しない場合や株主共同の利益を著しく害する場合など、法が認める例外がある。あわせて、招集手続・決議方法を調べる検査役の選任や、総会に提出された資料等を調べる者の選任についても定めがある。
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 株主から特定事項の説明を求められたとき | 必要な説明をする義務あり |
| 総会の目的事項に関しない事項 | 説明を拒める |
| 説明で株主共同の利益を著しく害する場合 | 説明を拒める |
| 法務省令で定める正当な理由がある場合 | 説明を拒める |
議長の権限と退場命令
説明義務とその範囲
総会検査役の選任
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