会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第316条株主総会に提出された資料等の調査

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原文整理テーマ別まとめ
株主提案権と総会の運営ステップ 3 / 3 手続の適正を検査する総会検査役の選任総会当日の運営と説明義務ステップ 3 / 3 手続を検査する総会検査役の選任検査役による調査ステップ 2 / 3 株主総会の手続招集と決議の方法を調べる

概要

原文解釈
  • 株主総会は、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
  • 第1項の調査対象は、取締役等が当該株主総会に提出又は提供した資料に限られる。
  • 第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
  • 第2項の調査対象は資料ではなく株式会社の業務及び財産の状況である。
  • いずれの調査者の選任も株主総会の決議によって行う。

調査者選任の要件(会社法第316条)

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区分招集要件選任の決議調査対象
第1項特段の限定なし株主総会の決議取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料
第2項第二百九十七条の規定により招集された株主総会株主総会の決議株式会社の業務及び財産の状況

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 選任には株主総会の決議が必要第1項・第2項のいずれの調査者選任も、株主総会の決議によって行うことが条文上定められている。
  2. 第1項の調査対象は当該株主総会に提出・提供された資料に限定調査対象は取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が「当該株主総会に提出し、又は提供した資料」に限られる。
  3. 第2項は第297条の規定により招集された株主総会に限定第2項の調査者選任は、第二百九十七条の規定により招集された株主総会においてのみ行うことができる。
  4. 第2項の調査対象は資料ではなく業務・財産の状況第2項では、資料の調査ではなく「株式会社の業務及び財産の状況」を調査する者を選任する点が第1項と異なる。

条文原文

原文ママ
会社法 第316条(株主総会に提出された資料等の調査)
(株主総会に提出された資料等の調査)
第三百十六条株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

一次情報