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株主との合意による取得/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、株式会社が株主との合意により自社の株式を有償で取得する際の決定プロセスを定めています。まず株主総会の決議で取得の大枠(数・対価・期間)を決め、実際に取得するときはその都度、取締役会等で具体的な条件を決定し、株主への通知・株主からの譲渡しの申込みという手順を経ます。

総則
条文決定機関主な内容期限・タイミング
156条(総会決議)株主総会数・対価・期間を決定期間は1年以内
157条(都度決定)取締役会設置会社は取締役会数・対価・総額・申込期日取得のたびに決定
158条(通知)会社→株主(種類株主)157条の事項を通知公開会社は公告で代替可
159条(申込み)株主→会社譲渡株式数を明示申込期日に承諾とみなす
  • 156条2項:155条1号・2号・4号〜13号の場合は156条1項の決定は不要
  • 157条3項:同じ決定に基づく取得条件はすべての株主に均等でなければならない
  • 159条2項:申込総数が取得総数を超えるときは按分計算し、端数は切り捨てる
  • 156条1項ただし書:取得できる期間(三号の期間)は1年を超えることができない
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第156条株式の取得に関する事項の決定総会決議で取得の大枠を決める2項・3号判例なし
  • 株主総会の決議で数・対価・期間を決定する
  • 取得できる期間は1年を超えられない
  • 155条1号〈株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合〉・2号・4号〜13号の場合は決定不要
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第157条取得価格等の決定取得のたびに具体的条件を決める3項・4号判例なし
  • 取締役会設置会社では取締役会の決議で決定
  • 数・対価の内容や算定方法・総額・申込期日を決定
  • 同じ決定内の条件はすべての株主に均等にする
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第158条株主に対する通知等会社が株主に取得条件を通知する2項判例なし
  • 157条1項〈取得価格等の決定〉の事項を株主(種類株主)に通知する
  • 公開会社は通知の代わりに公告でもよい
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第159条譲渡しの申込み株主が申込み、会社がみなし承諾する2項判例なし
  • 株主は申込みの際に譲渡株式数を明示する
  • 申込期日に会社が譲受けを承諾したとみなされる
  • 申込総数が取得総数を超えるときは按分し端数切捨て
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第156条(株式の取得に関する事項の決定) 詳細ページ
(株式の取得に関する事項の決定)
第百五十六条株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
一取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三株式を取得することができる期間
2前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
会社法 第157条(取得価格等の決定) 詳細ページ
(取得価格等の決定)
第百五十七条株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
二株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
四株式の譲渡しの申込みの期日
2取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
会社法 第158条(株主に対する通知等) 詳細ページ
(株主に対する通知等)
第百五十八条株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第159条(譲渡しの申込み) 詳細ページ
(譲渡しの申込み)
第百五十九条前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。